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最高裁判所第三小法廷 昭和27年(あ)1040号 判決 1953年9月29日

主文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人新名日出雄の負担とする。

理由

被告人新名日出雄弁護人沢荘一の上告趣意(後記)について。

同第一点について。

所論憲法違反の理由は、原審において主張せられず、従ってその判断を経ていない事項であるから、適法な上告理由と認められない。のみならず被告人の自白がある場合に、これを補強する証拠は、必しも犯罪事実のすべての部分にわたり存することを要するものでないことは、当裁判所のしばしば判示するところである。(昭和二三年(れ)第七七号同二四年五月一八日大法廷判決、集三巻六号七三四頁、昭和二三年(れ)第一八五一号同二四年四月七日第一小法廷判決、集三巻四号四八九頁、昭和二三年(れ)第一八六一号同二四年四月三〇日第二小法廷判決、集三巻五号六九一頁参照)。そして第一審判決挙示の証拠を合せ考えれば、その事実認定は正当であってこれを是認した原判決になんら違法はなく、論旨はこの点においても採用することはできない。

同第二点について。

所論は、憲法三一条違反を主張するのであるが、その実質は訴訟法違反に過ぎないのであって、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。(事案の実体に関する審理をするのでなく、単に弁護人から前に許可された証人喚問の証拠調決定が必要がなくなったとして放棄の申出をしたのに基き、その取消決定をするに止まるような場合は、裁判官の変更があった場合でも、その決定前に公判手続を更新する必要がなく、かかる手続を行わなかったからといって刑訴三一五条に違反するものではない。(なお本件においては変った裁判官はその後の公判において正規の更新手続を行っている。)またこの取消決定が被告人不出頭のまま行われたとしても刑訴二八六条に違反すると解すべきではなく、前記のような弁護人からの証人放棄の申出があった場合には、これについて検事の意見を聞き異議がなかった以上、その取消決定をするのに必しも改めて被告人の意見を聞くことを要するものでもない。)

同第三点について。

所論は、量刑不当の主張であって刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。また所論に基き記録を精査しても、なお未だ刑訴四一一条を適用し原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとも認められない。

被告人柴田守一弁護人青木彬の上告趣意(後記)について。

同第一点について。

所論は、本件「おとり」による逮捕であるから憲法に違反するという趣旨であるが、原審において主張されず従って判断を経ていない事項であるから、適法な上告理由にあたらない。

同第二点ないし第六点について。

所論第二点は原判決の証拠の取捨判断を非難するに帰し、第三点は原判決の審理不尽理由不備を説く法令違反の主張であり、また第四点は事実誤認の主張であって、いずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。所論第五点第六点は量刑不当の主張であるからこれまた刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

その他記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よって同四〇八条、一八一条(被告人新名日出雄に対し)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 井上 登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)

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